労働保険・社会保険に関することは徹底的にサポートいたします!
事業の運営に欠かせない労働保険や社会保険の手続は、専門家である社会保険労務士に是非おまかせください。
行政機関等への報告や届出手続きを専門家が行うことで、迅速かつ正確に行うことができます。
様々な法令改正にも素早く対応ができ、専門家の視点でそれぞれの事業所に適した提案やアドバイスを行い、相談に応じます。
主な業務内容
〇労働保険、社会保険関係諸手続

労働保険の主な手続き内容
- 労働保険の新規成立および年度更新
- 労災(業務災害および通勤災害)時の請求手続き
- 雇用保険資格取得、資格喪失および変更手続き
- 高齢者、育児、介護給付金の請求手続き
- 労災、雇用保険料率の改定のお知らせ
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものをいいます。
労働者を1人でも雇い入れた場合は、労働保険に加入しなければならないと定められています。(ただし雇用保険の加入については週20時間以上勤務等の要件があります)
社会保険の主な手続き内容
- 健康保険、厚生年金保険の新規適用申請
- 健康保険組合への編入手続き
- 健康保険、厚生年金保険の資格取得、喪失および変更手続き
- 健康保険、厚生年金保険算定基礎届(年1回)
- 健康保険、厚生年金保険月額変更届
- 健康保険の給付請求
(傷病手当金、高額療養費、出産手当金、埋葬料など) - 健康保険、厚生年金保険料率の改定のお知らせ
社会保険とは、会社の社長さんや社員さんが加入する健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
法人の会社は、社長さん1人だけでも社会保険に加入しなければならないと定められています。

〇就業規則作成
就業規則
社員就業規則、契約社員就業規則、パートタイマー就業規則、アルバイト就業規則、嘱託社員就業規則 など
諸規程
賃金規程、育児・介護休業規程、退職金規程、旅費規程、個人情報管理規程、社有車管理規程、(安全)衛生管理規程、セクハラ・パワハラ防止規程、企業秘密管理規程、在宅勤務規程、福利厚生規程など
就業規則および諸規程の簡単説明書
ご希望をいただいた場合、就業規則や諸規程を従業員に説明しやすいように、当事務所では就業規則の簡単説明書を一緒に作成いたします。
労使協定
時間外休日労働に関する協定届(36協定)、フレックスタイム制に関する労使協定、一斉休憩の適用除外に関する労使協定、一斉休憩の適用除外に関する労使協定、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定、専門業務型裁量労働制の労使協定、賃金控除の労使協定、育児・介護休業に関する労使協定、年次有給休暇の計画的付与に関する協定届
〇人事労務相談
労務管理に関すること
採用、労働時間・休憩・休日、病気などの休職制度、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルス 、育児や介護休業、退職・解雇、安全衛生、健康診断、ストレスチェック
働き方の改善に関すること
仕事と育児・介護・治療の両立、残業時間の削減 、健康管理対策 など
その他
人事評価制度、 賃金構築制度、キャリア支援に関することなど幅広く対応いたします。
〇助成金申請

人を採用した、研修を実施した、処遇を改善した――
こうした取り組みは、国の助成金の対象になる場合があります。
ただし、制度ごとに要件・期限・必要書類は異なり、申請のタイミングを逃してしまうケースも少なくありません。
弊事務所では、令和8年度の助成金制度に対応した最新情報をもとに、貴社にとって活用可能性のある制度をご一緒に整理し、申請書類の準備をお手伝いします。
初回のご相談は無料です。顧問契約をお持ちでない事業者さまも、まずはお気軽にお問い合わせください。
キャリアアップ助成金
非正規→正社員化、処遇改善に
有期契約・短時間・派遣などの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主を支援する制度とされています。各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」を管轄労働局へ提出することが共通要件とされています。中小企業・中小企業以外のいずれも対象となるとされていますが、企業規模により支給額が異なる場合があります。
【こんな会社向け】
・非正規スタッフが多い/正社員化を進めたい
・賃金規定を整えたい/処遇改善に取り組みたい
・短時間労働者の社会保険適用拡大への対応を検討している
【主なコース】
・短時間労働者労働時間延長支援コース(社会保険適用拡大対応/令和7年度新設・令和8年度継続)
・正社員化コース(有期・無期雇用労働者を正規雇用に転換)
・賃金規定等改定コース(基本給を3%以上増額)
・賞与、退職金制度導入コース
両立支援等助成金
仕事と家庭の両立支援に取り組む会社向け
仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主を支援する助成金で、育児休業の取得・職場復帰、育休中の業務代替、介護離職防止、柔軟な働き方制度導入、不妊治療や女性の健康課題対応等の取組が対象となるとされています。
多くのコースが中小企業限定とされており、中小企業の人事ご担当者様向けの内容が中心です。共通要件として、一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知(次世代法)等が定められています。
【こんな会社向け】
・育児・介護と仕事の両立を支援したい
・男性育休を進めたい/介護離職を防ぎたい
・柔軟な働き方や不妊治療等の両立支援制度を整備したい中小企業
【主なコース】
・柔軟な働き方選択制度等支援コース
・出生時両立支援コース
・育児休業等支援コース
・育休中等業務代替支援コース
・介護離職防止支援コース
65歳超雇用推進助成金
シニア活躍に取り組む会社向け
生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理改善、有期雇用高年齢者の無期雇用転換に取り組む事業主を支援する制度とされています。
令和8年4月8日改正で大幅な見直しが行われたとされており、年齢の高い従業員の雇用継続を検討中の事業主にとって、訴求力のある内容となっています。
【こんな会社向け】
・ベテラン人材に長く働いてもらいたい
・定年延長・継続雇用制度の導入を検討している
・高年齢者向けの評価制度や研修制度の整備を進めたい
【主なコース】
・65歳超継続雇用促進コース(定年引上げ・継続雇用制度導入等)
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高年齢者無期雇用転換コース(50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期転換)
〇障害年金
もしあなたやご家族が、病気や怪我が原因で仕事を失った、あるいは限界だと感じたとき、障害年金という制度をご活用ください。
〇うつ病・統合失調症・発達障害・高次脳機能障害など
〇脳卒中の後遺症、慢性関節リウマチ、交通事故などによって手足が不自由なとき
〇視力・視野、聴力が低下したとき
〇心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着しているとき
〇中皮腫、肺気腫、間質性肺炎などの呼吸器疾患
〇糖尿病とその合併症
〇肝硬変などの肝疾患
〇腎不全症状または人工透析を受けているとき
〇人工膀胱・人工肛門を造設してるとき
〇化学物質過敏症
〇脳脊髄液減少症
〇各種のがん及び各種の難病(特定疾患)にかかっているとき
など、いつ身にふりかかるかわからないさまざまな疾病・外傷について、フォローしています。
実際に障害年金を請求される方を始め、障害年金についてお困りになっている方々や、障害年金に携わる方々に対し、少しでもお手伝いが出来ればと思っています。障害年金を支給しないという通知を貰ったが納得できず、不服申し立てをなさりたい方のご相談にも応じます。