労働保険・社会保険に関することは徹底的にサポートいたします!

事業の運営に欠かせない労働保険や社会保険の手続は、専門家である社会保険労務士に是非おまかせください。
行政機関等への報告や届出手続きを専門家が行うことで、迅速かつ正確に行うことができます。

様々な法令改正にも素早く対応ができ、専門家の視点でそれぞれの事業所に適した提案やアドバイスを行い、相談に応じます。

 

主な業務内容

 

〇労働保険、社会保険関係諸手続

労働保険の主な手続き内容

 
  1. 労働保険の新規成立および年度更新
  2. 労災(業務災害および通勤災害)時の請求手続き
  3. 雇用保険資格取得、資格喪失および変更手続き
  4. 高齢者、育児、介護給付金の請求手続き
  5. 労災、雇用保険料率の改定のお知らせ
 

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものをいいます。
労働者を1人でも雇い入れた場合は、労働保険に加入しなければならないと定められています。(ただし雇用保険の加入については週20時間以上勤務等の要件があります)

社会保険の主な手続き内容

 
  1. 健康保険、厚生年金保険の新規適用申請
  2. 健康保険組合への編入手続き
  3. 健康保険、厚生年金保険の資格取得、喪失および変更手続き
  4. 健康保険、厚生年金保険算定基礎届(年1回)
  5. 健康保険、厚生年金保険月額変更届
  6. 健康保険の給付請求
    (傷病手当金、高額療養費、出産手当金、埋葬料など)
  7. 健康保険、厚生年金保険料率の改定のお知らせ
 

社会保険とは、会社の社長さんや社員さんが加入する健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
法人の会社は、社長さん1人だけでも社会保険に加入しなければならないと定められています。

 

〇就業規則作成

 

就業規則

社員就業規則、契約社員就業規則、パートタイマー就業規則、アルバイト就業規則、嘱託社員就業規則 など

 

諸規程

賃金規程、育児・介護休業規程、退職金規程、旅費規程、個人情報管理規程、社有車管理規程、(安全)衛生管理規程、セクハラ・パワハラ防止規程、企業秘密管理規程、在宅勤務規程、福利厚生規程など

 

就業規則および諸規程の簡単説明書

ご希望をいただいた場合、就業規則や諸規程を従業員に説明しやすいように、当事務所では就業規則の簡単説明書を一緒に作成いたします。

 

労使協定

時間外休日労働に関する協定届(36協定)、フレックスタイム制に関する労使協定、一斉休憩の適用除外に関する労使協定、一斉休憩の適用除外に関する労使協定、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定、専門業務型裁量労働制の労使協定、賃金控除の労使協定、育児・介護休業に関する労使協定、年次有給休暇の計画的付与に関する協定届

 

〇人事労務相談

 

労務管理に関すること

採用、労働時間・休憩・休日、病気などの休職制度、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルス 、育児や介護休業、退職・解雇、安全衛生、健康診断、ストレスチェック

 

働き方の改善に関すること

仕事と育児・介護・治療の両立、残業時間の削減 、健康管理対策 など

 

その他

人事評価制度、 賃金構築制度、キャリア支援に関することなど幅広く対応いたします。

 

〇助成金申請

主な手続き内容

 
  1. 適用できる助成金の診断
  2. 助成金コンサルティング
  3. 助成金申請のための労務管理
  4. 助成金申請手続の支援・代行
  5. 必要書類の準備 など

助成金は、要件を満たせば受給することが可能な返還不要のお金です。
また、申請の順序や制度の作り方で、助成金の金額は大きく変わる場合があります。
最大限の金額を受け取れるよう、対象になる助成金を診断し、その取得までをお手伝いいたします。

 

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

キャリアアップ助成金には、7つのコースがあります。

  • 正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 健康診断制度コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 諸手当制度共通化コース
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

助成金の対象者は、有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者です。無期雇用労働者でも、正規雇用者と比べて勤務が短い場合、短時間正社員以外は短時間労働者に該当するため助成金の対象となります。

 

業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

〇支給対象者・支給の要件

支給は以下の要件に当てはまる、全国の中小企業・小規模事業者が対象です。

  • 賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること(就業規則等に規定)
  • 引上げ後の賃金額を支払うこと
  • 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    (1) 単なる経費削減のための経費
    (2) 職場環境を改善するための経費
    (3) 通常の事業活動に伴う経費
    などは除きます。
  • 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
 

65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

  1. 65歳超継続雇用促進コース
    65歳を超えた従業員の継続雇用についての制度を導入し、特定の要件を満たした場合に助成金が支給されるコースです。
    次の4つのうちいずれかを制度化した上で実施、かつ制度化の際に経費がかかった場合にのみ支給対象となります。
    ①65歳以上への定年の引き上げ
    ②定年の定めの廃止
    ③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
    ④他社による継続雇用制度の導入
    65歳以上への定年の引き上げや66歳以上の継続雇用制度については、自社の現在の制度の設定年齢を上回る必要があります。
  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    高齢者の雇用を推進するための環境整備について、就業規則または労働協約に定めた上で次の取り組みを行った場合に支給されるコースです。
    ・雇用管理整備計画の作成
    ・高齢者雇用管理整備に向けた取り組みの実施
    高齢者の雇用管理の整備には、能力開発や評価、賃金体系といった制度の導入または見直し、健康診断制度の導入などが挙げられます。
    まずはその雇用管理整備について計画を作成し、あらかじめ認定を受ける必要があります。認定後はその計画に基づき、期間内に高齢者雇用管理の整備をしなくてはなりません。
  3. 高年齢者無期雇用転換コース
    50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用契約労働者を、無期雇用契約に転換させた場合に支給されるコースです。必要な取り組みは次の2つです。
    ・無期雇用転換計画の作成
    ・無期雇用転換措置の実施
    まずは「無期雇用転換計画」を作成し認定を受けた後、期間内に有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する必要があります。計画書には転換の実施期間を明記しなくてはなりません。また、平成25年4月以降の有期雇用契約で、その期間が通算5年以内の人の転換に限ります。
 

〇障害年金

 

もしあなたやご家族が、病気や怪我が原因で仕事を失った、あるいは限界だと感じたとき、障害年金という制度をご活用ください。

〇うつ病・統合失調症・発達障害・高次脳機能障害など

〇脳卒中の後遺症、慢性関節リウマチ、交通事故などによって手足が不自由なとき

〇視力・視野、聴力が低下したとき

〇心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着しているとき

〇中皮腫、肺気腫、間質性肺炎などの呼吸器疾患

〇糖尿病とその合併症

〇肝硬変などの肝疾患

〇腎不全症状または人工透析を受けているとき

〇人工膀胱・人工肛門を造設してるとき

〇化学物質過敏症

〇脳脊髄液減少症

〇各種のがん及び各種の難病(特定疾患)にかかっているとき

など、いつ身にふりかかるかわからないさまざまな疾病・外傷について、フォローしています。
実際に障害年金を請求される方を始め、障害年金についてお困りになっている方々や、障害年金に携わる方々に対し、少しでもお手伝いが出来ればと思っています。障害年金を支給しないという通知を貰ったが納得できず、不服申し立てをなさりたい方のご相談にも応じます。